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シックハウス 関連情報

シックハウス関連法規

シックハウスに関連する法規には、厚生労働省による室内空気質の指針値(ガイドライン)や国土交通省による建築基準法に基づくシックハウス対策などがあります。

室内空気質の指針値(ガイドライン)【厚生労働省】

室内空気汚染の低減化を促進し、快適で健康な室内空間を確保することを目的に、個別の揮発性有機化合物(VOC)に対して室内濃度指針値を設定しています。
ホルムアルデヒドの場合は短期間の曝露によって起こる毒性を指標に策定されています。それ以外の物質の場合は長期間の曝露によって起こる毒性を指標として策定されています。
    
個別化学物質の室内濃度指針値等
揮発性有機化合物 各物質の
選定理由
毒性指標 室内濃度
指針値
設定日
ホルムアルデヒド ヒトの吸入曝露における鼻咽頭粘膜への刺激 100μg/m3
(0.08ppm)
1997.6.13
トルエン (1)
(2)
ヒトの吸入曝露における神経行動機能および生殖発生への影響 260μg/m3
(0.07ppm)
2000.6.26
キシレン (1)
(2)
ヒトにおける長期間職業曝露による中枢神経系への影響 200μg/m3
(0.05ppm)
2019.1.17
パラジクロロベンゼン (1)
(2)
ピーグル犬経口曝露における肝臓および腎臓などへの影響 240μg/m3
(0.04ppm)
2000.6.26
エチルベンゼン (1)
(2)
(3)
マウスおよびラット吸入曝露における肝臓および腎臓への影響 3800μg/m3
(0.88ppm)
2000.12.15
スチレン (1)
(2)
ラット吸入曝露における脳や肝臓への影響 220μg/m3
(0.05ppm)
2000.12.15
クロルピリホス (4)
(5)
母ラット経口曝露における新生児の神経発達への影響および新生児脳への形態学的影響 1μg/m3
(0.07ppb)
但し小児
の場合
0.1μg/m3
(0.007ppb)
2000.12.15
フタル酸ジ-n-ブチル (1)
(3)
(5)
ラットの生殖・発生毒性についての影響 17μg/m3
(1.5ppb)
2019.1.17
テトラデカン (2)
(6)
C8-C16混合物のラット経口曝露における肝臓への影響 330μg/m3
(0.04ppm)
2001.7.5
フタル酸ジ-2-
エチルヘキシル
ラットの雄生殖器系への影響 100μg/m3
(6.3ppb)
2019.1.17
ダイアジノン (4)
(5)
ラット吸入曝露における血漿および赤血球コリンエステラーゼ活性などへの影響 0.29μg/m3
(0.02ppb)
2001.7.5
アセトアルデヒド (1)
(2)
ラットの経気道曝露における鼻腔嗅覚上皮への影響 48μg/m3
(0.03ppm)
2002.1.22
フェノブカルブ (3)
(5)
ラットの経口曝露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響 33μg/m3
(3.8ppb)
2002.1.22
総揮発性有機化合物 (1)
(3)
国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定 暫定目標値
400μg/m3
2000.12.15

各物質の選定理由

(1) 海外で指針が提示されているもの
(2) 実態調査の結果、室内濃度が高く、その理由が室内の発生源によると考えられるもの
(3) パブリックコメントから特に要望があったもの

(4) 外国で新たに規制がかけられたことなどの理由により、早急に指針値策定を考慮する必要があるもの (5) 主要な用途から見て、万遍なく網羅していること
(6) 主要な構造分類から見て、万遍なく網羅していること
※現時点で入手可能な毒性に係わる科学的知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したもの
※両単位の換算は、25℃の場合による。
※詳しくは厚生労働省の「化学物質安全対策室ホームページ」をご覧ください。

建築基準法に基づくシックハウス対策について【国土交通省】

シックハウス対策に係る法令等は、平成15年(2003年)7月1日に施行されました。
シックハウス対策の規制を受ける化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒド(令第20条の5)
クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。(令第20条の6)
ホルムアルデヒドに関する規制
・内装の仕上げの制限:居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。(令第20条の7) ・換気設備の義務付け:内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20条の8)
・天井裏等の制限:天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号)
※詳しくは国土交通省ホームページ「建築基準法に基づくシックハウス対策について」をご覧ください。